ホーム

 

patanswer.information


ドイツにおける知的所有権に関する動向

 

·        ポーランドが欧州特許庁機構に仲間入り (2004年2月12日)

·        ドイツの民事訴訟法が改定され、侵害訴訟がより費用的に"お手頃"になりました

·        欧州特許庁(EPO)への出願とその後の訴訟手続きに掛る費用を低く抑える方法

·        欧州特許機構 (EPO) に新しいメンバーが加盟します

·        処理装置の容器の色を商標として取得する事がドイツでおそらく可能にな

 
 
 
 
更新アップデート2004年2月12日 Dr.Fechner
 
 



忠告: この出版は、一般的興味のある読者に知的所有権法に親しんでもらうために作成されています。これは、情報の目的の為に限られており、仕事を得る為のものではありません。又、法律的アドバイスをするものではありません。法律相談は、各事例に基づいてなされるべきです。著者とこの情報の関連者は出版に含まれる情報の使用に関して何ら責任を負いません。