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処理装置の容器の色を商標として取得する事がドイツでおそらく可能になる

 

ドイツ連邦最高裁判所は最近、処理装置の容器に使用されている緑色が「電子部品つまり集積回路、特に処理装置」に特有な色として商標に値するであろうと判決を下した。(BGH I ZB 6/98, 2001年9月9日発表)

 

この件に関係する流通、特にすでに一定の青をIBM社に結び付けている流通の見地に立てば、この処理装置の容器の緑を単なる装飾というよりむしろ出所の表示と見なすであろうというのが法廷の意見である。通常、処理装置の容器の周辺が暗くて見えない、流通にはアクセスしにくい等の条件や、処理装置が通常その容器を見て購入されないという考えも処理装置の容器の緑色が処理装置の出所の表示と見なされるかという質問には関連がないと法廷は考えている。むしろ商標は商品を描写することも含め、いかなる可能なマーケテイング手段により商品を提供するに始まり、商品販売、さらに実際の使用のため商品を設置するに至るまでの販売全段階において商標化された商品を識別するために機能する。

 

したかって、例えば集積回路の製造元は集積回路を色のついた容器に入れて商標を取得し、広く流通に識別せしめることを望むであろう。消費者が容器のなかの電子部品を見ることを可能せしめたコンプユーターや、コンプユーター付属品等の装置の透明本体への最近の傾向を考慮すると、色を商標とすることは、装置に性能を付与する処理装置の製造元のブランドの認識を強化そしてさらに広めるために特に魅力的であろう。

 

報告: Dr.Fechner , 2002625


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