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ドイツの民事訴訟法が改定され、侵害訴訟がより費用的に"お手頃"になりました。
 

新民事訴訟法が(ZPO)がドイツで2002年に発効し、
 

·         明確に

·         効果的に

·         調停しやすく

·         透明に

·         公正に

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なりました。

その結果、侵害訴訟のコストが一般的に軽減されました。このレポートはドイツ法制度においてより明確になった点について説明します。


 
 

ドイツの法制度は三審構成。
 

改訂の結果、ドイツ訴訟体制は 三審により成り立ち、各々 特定の機能を果たします。

 

    1. 第一審裁判所、すなわち 受理裁判所Eingangsgericht)は、ケースを決定する為に 関連事実の確立する機能を果たします。
    2. 第二審裁判所、控訴裁判所 Berufungsgericht)は、第一審裁判所の判決を再審し 間違った法適用を琲除する機能を果たします。
    3. 第三審裁判所、上告裁判所 Revisionsgericht)は一般重要性のある法的問題を扱う審として、 法の統一適用を確実にする、もしくは、法をさらに発展させる機能を果たします。

 

知的所有事例、特に特許もしくは商標侵害 に関して、第一審は知的所有を取り扱う法的権限を持つ特定の 地方裁判所Landgericht)(簡易裁判所(Amtsgericht)ではなく)が受け持ちます。これら裁判所の中で最も有名なのはデュッセルドルフの地方裁判所ですが、ミュンヘン、ハンブルクでも知的所有権のケースを頻繁に取り扱っています。

第一審訴訟手続き中、全ての関連事実と立場を攻撃もしくは立場の正当性を立証するのに適した法的根拠は話し合われなければなりません。したがって すべての関連事実、法的根拠は地方裁判所に提示されなければなりません。第一審手続き中に戦略的考慮から関連事実、法的根拠を秘密にしておいたり、第二審手続き中にのみこれらの事実、根拠を提供することは避けるべきです。それは第一審手続き中に提示されなかった事実もしくは根拠を第二審の控訴裁判所が無視する危険が大きいからです。例えば、申し立てられた事実への反論、優先使用権の主張、均等論の適用などは第一審手続き中に提示されるべきです。

地方裁判所の判決は、高等裁判所 (Oberlandesgericht)により再審の目的で控訴される可能性があります。控訴は異なる判決を支持する事実もしくは法違反に基づいていなければなりません。法違反とは、例えば、法が正しく理解されていない場合、事実に正しく適用されていない場合、常識外れである場合もしくは関連事実が無視されている場合です。特許侵害訴訟に関しては、例えば侵害の対象に関して訴訟特許により付与された保護範囲が間違って判断された場合が法違反に相当します。

次の3つの条件が満たされる場合には、 高等裁判所が即座に、すなわち口頭審理なしに控訴を却下する場合もあります 。控訴部員が全員一致で(1)上訴勝訴の見込みがないと判断、(2)全く一般的重要性がないと判断、(3)統一の法適用を確実にするため、もしくは法発展するためにいかなる判決も必要ないと判断した場合。控訴が即座に却下されるのを避けるために控訴を 十分に根拠付けるよう注意が払われるべきです。

地方裁判所の判決は再審のため最高裁判所により(Bundesgerichtshof)上訴される可能性があります。上訴は法違反に基づいているべきで 、法的問題が一般的重要であるか、法的問題の判決が統一の法適用を確実にするため、もしくは法発展するために必要な場合のみ許可されます。
 


 
         報告: Dr.Fechner 200324
 



忠告: この出版は、一般的興味のある読者に知的所有権法に親しんでもらうために作成されています。これは、情報の目的の為に限られており、仕事を得る為のものではありません。又、法律的アドバイスをするものではありません。法律相談は、各事例に基づいてなされるべきです。著者とこの情報の関連者は出版に含まれる情報の使用に関して何ら責任を負いません。